“就業規則で制服・作業服などの着用が義務付けられている場合
法的に
服代・クリーニング代は会社側が負担するもので
始業前の通勤服→指定服への着替え及び
終業後の指定服→通勤服への着替え時間も
「業務」に含まれる。
ので、始業時刻には着替え始めていれば遅刻ではなく
着替え終わった時に終業時刻になれば
上司にだって文句を言われる筋合いのものではない。
法的には。”
- ヒロイモノ中毒 - 法的にはな (via yuria)
法的に
服代・クリーニング代は会社側が負担するもので
始業前の通勤服→指定服への着替え及び
終業後の指定服→通勤服への着替え時間も
「業務」に含まれる。
ので、始業時刻には着替え始めていれば遅刻ではなく
着替え終わった時に終業時刻になれば
上司にだって文句を言われる筋合いのものではない。
法的には。”
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